2020.02.20お役立ち情報

指定給水工事事業者を選びましょう。

こんにちは。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

みなさま「指定給水工事事業者」をご存じでしょうか。

各地域の水道局が、この業者は、水道法で定められた各種基準(給水装置の構造、材質)を満たす施工が出来ると認められた業者のことを言います。

認められた業者は、地域によっては指定番号を付与されます。

また、指定給水工事事業者と認められた業者は、各水道局のホームページで確認することが可能です。

水回りの修理を依頼する際は、お住まいの地域で、

指定給水工事事業者と認められている業者に依頼することをおすすめします。

 

なぜ、指定給水工事事業者がいいのでしょうか。

・指定給水工事事業者にしかできないことがある。

新しく水道水の配管を設置することは、指定給水工事事業者にしか行えません。

水道法による「給水装置の構造」と「材質基準」を満たし、蛇口まで安全に水道水を供給する義務があるからです。

また、改造、撤去、修繕なども指定給水工事事業者でないと行えません。

ご自宅の給水管が折れた等のトラブルの際、指定給水工事事業者の認定を受けていない業者を呼んでしまった場合、

対応することができず、認定を受けている業者に依頼し直すことになり、二度手間になります。

 

・漏水の減免申請

目に見えないところから水が漏れて、水道料金が上がった場合、各地区によって基準は異なりますが、料金の減免を受けることができます。

しかし、この修繕工事も指定給水工事事業者が行い、証明をもらわないと減免を受けることができません。

指定給水工事事業者ではない業者で修理した場合、減免申請しても通らないことがありますので

注意が必要です。

(減免申請については各地域ごとに決まりごとがありますので、お住まいの地域の水道局へお問い合わせください)

 

水のトラブルサポートセンターは対応全地域で、指定給水工事事業者として認められていますので

あらゆるトラブルに対応可能です。

安心してご依頼ください。